ベリーズ会則

第1条(名称)

本会は、ベリーズ と称する。

第2条(主たる活動場所)

本会の主たる活動場所を、緑が丘文化会館におき、事務所を代表者自宅とする。

第3条(目的)

本会は、子育て不安の解消と仲間作りのきっかけの手伝いをしながら、地域での子育て環境の向上及び活性化に寄与することを目的とし、以下の事業を行う。

(1)子育ての情報提供

(2)地域の子どものための講座やイベント

(3)地域の子育てママ・パパのための講座やイベント

(4)その他子育て環境の向上及び活性化に役立つイベント

第4条(会員)

本会の会員は、前条の趣旨に賛同し、一緒に活動したい意思のある者とする。 本会は、本会に所属する会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスを名簿として保管し、変更があった場合はその更新をしなければならない。

第5条(入会金及び会費)

本会は入会金及び月会費を無料とし、行事参加時に、行事毎の参加費を納めるものとする。

第6条(役員)

1.本会は、次の役員をおく。

(1)会長(代表者)1名、運営役員若干名

(2)監事1名

2.監事は本会の会計を監査し、会長又は運営役員を兼ねてはならない。

第7条(総会)

1.本会の総会は会員をもって構成し、年1回開催する。

2.総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。

3.総会では、事業計画、規約の改正、役員の選任、収支決算、その他必要と認められた事項の承認を行う。

第8条(資産)

本会の資産は、各講座・イベントの参加費、各種助成金によって賄われるものとする。

第9条(事業計画及び予算)

本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の決議を経なければならない。

第10条(事業報告及び予算)

本会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、総会の決議を経なければならない。 決算剰余金を生じたときには次事業年度へ繰り越すものとする。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第12条(会員の除名)

次に該当する場合は、当会から会員を除名することができる。

(1)所定の会費を納めなかったとき

(2)当会及び当会員の名誉を著しく損なう行為があったとき

(3)当会の目的、規則に違反する行為があったとき

(付則)

この会則は、2013年4月1日より施行する。

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